この文書は、江戸時代の勅命文で、飛騨国における年貢の管理や匠丁の人数に関する指示を記したものです。原文の返り点(一)と(二)を考慮し、書き下し文と現代語訳を整理しました。
書き下し文
廿九日乙亥。勅す。飛騨国の年貢匠丁百人、三々年間、停めて冊人六十人。
現代語訳
乙亥の月の二十九日、勅命が下されました。飛騨国の年貢のための匠丁(技能者)100人を、3年間の間、任命すること。うち、冊人(登録される者)を60人とする、という内容です。
解説
・「匠丁」とは、年貢や役務に従事する技能者のことを指します。
・「冊人」は、正式に登録される人数を示しています。
・三々年間は、3年間の任期を意味しています。
まとめ
この文書は、飛騨国における年貢徴収や作業に関わる匠丁の人数と任期を定めた勅命であり、百人の匠丁のうち六十人を正式に登録することが明記されています。


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