第二種中高層住居専用地域では、居住環境を守るために建築物の用途や規模に制限が設けられています。特に店舗や大規模施設については、住宅地との調和を保つための制約が細かく定められています。
なぜ店舗に1500㎡の制約があるのか
法別表第二(に)八号では、「(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるものは建築できない」と規定されています。ここでいう(は)項には第一種中高層住居専用地域で認められる建築物が含まれます。店舗については別途五号で規定されており、500㎡以内のものが認められますが、第二種では1,500㎡という制限が適用されるのは、住宅地における大規模商業施設の建設を防ぐためであり、住宅環境の保護が目的です。
2階までの制限の日本語的解説
法別表第二(に)七号では「三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものは建築できない」と記されています。つまり、(は)五号の店舗以外の用途で三階以上に床を設けることはできません。したがって、店舗の用途で許される床面積は、二階までに制限される形になります。この文章構造では、三階以上は原則禁止とする対象を明示し、それ以外(1~2階)であれば条件付きで認めるという日本語的表現になっています。
まとめ
① 第二種中高層住居専用地域で店舗に1500㎡の制約があるのは、大規模商業施設の建設を防ぎ、住宅環境を保護するためです。② 2階までという制限は、法別表第二(に)七号における「三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものは建築できない」という規定から導かれます。文章構造上、三階以上の部分は制限されており、結果として2階までが認められることになります。


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