訴状や答弁書で「記述」「記載」「述べる」は使う?法律文書における用語の違いを解説

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裁判所に提出する訴状や答弁書、準備書面などの法律文書では、日常的な文章とは異なる表現が用いられることがあります。特に「記述」「記載」「述べる」といった言葉は似ているようで使い方に違いがあり、法律文書では一定の傾向があります。

訴状や答弁書で「述べる」は使われるのか

結論から言うと、「述べる」という表現自体は法律文書でも使用されます。

例えば「原告は次のとおり主張する。」「被告は以下のとおり述べる。」などの表現は見られます。

ただし、実務上は「主張する」「主張するところによれば」「陳述する」などの表現の方が頻繁に用いられます。

「記述」という言葉は法律文書で使うのか

「記述」は日本語として誤りではありませんが、訴状や答弁書ではあまり多用されません。

法律文書では「記載」という表現の方が一般的です。

例えば「訴状に記載した事実」「準備書面に記載のとおり」などの表現はよく使われますが、「訴状に記述した事実」という表現は比較的少数です。

「記載」と「記述」の違い

両者は似ていますが、一般的には次のような違いがあります。

用語 意味 使用場面
記載 文書や書類に書き記すこと 契約書、申請書、訴状などの公的文書
記述 内容や事実を文章で説明すること 論文、レポート、解説文など

法律実務では、書類に書かれている内容を指す場合は「記載」が選ばれることが圧倒的に多い傾向があります。

法律文書でよく使われる関連表現

裁判実務では「記載」「主張」「陳述」「摘示」などの表現が頻繁に登場します。

  • 記載する:書面に書く
  • 主張する:法律上の意見や事実を述べる
  • 陳述する:裁判所に対して説明する
  • 摘示する:特定の部分を示す

これらは法律文書特有の言い回しとして覚えておくと理解しやすくなります。

実際の文例で比較する

例えば訴状の文章では次のような表現が自然です。

「原告は、別紙記載のとおり損害を被った。」

「被告は、答弁書に記載した内容を主張する。」

一方で「別紙に記述のとおり」という表現も文法的には可能ですが、法律文書ではやや一般的ではありません。

まとめ

訴状や答弁書では「述べる」という表現は使用されますが、実務上は「主張する」や「陳述する」がより多く使われます。また、「記述」よりも「記載」の方が法律文書では一般的です。

簡単に言えば、「記載」は書類に書かれた内容を指し、「記述」は内容を文章で説明する行為を指すことが多いため、訴状や答弁書では「記載」が選ばれるケースが多いと理解するとよいでしょう。

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