後見開始とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由によって判断能力が十分ではない人を法律的に保護するため、家庭裁判所が成年後見人を選任する手続きのことです。この記事では、後見開始の意味や対象となる人、手続きの流れ、成年後見人ができることについて、初めて調べる方にもわかりやすく解説します。
後見開始とは何か
後見開始とは、本人の判断能力が著しく低下しており、自分で財産管理や契約などを適切に行うことが難しい場合に、家庭裁判所が「成年後見」の制度を利用することを決定する手続きです。
民法では、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの制度が用意されています。その中でも後見は、3つの中で最も判断能力が低下している人を対象とする制度です。
例えば、重度の認知症によって預金の管理ができない、不動産の売却契約の内容を理解できないといった場合に、本人を守るために利用されます。
成年後見制度における後見・保佐・補助の違い
成年後見制度では、本人の判断能力の状態によって利用する制度が異なります。
| 制度 | 対象となる人 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほとんどない人 | 成年後見人が財産管理や法律行為を幅広く支援 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な人 | 重要な契約などに同意や取消しの権限を持つ |
| 補助 | 判断能力が不十分な人 | 一部の行為について支援する |
つまり、後見開始は成年後見制度の中でも、本人だけで重要な判断をすることが難しい状態の場合に選択される制度です。
後見開始の申立てが必要になるケース
後見開始は自動的に開始されるものではなく、家庭裁判所への申立てが必要です。
申立てを行うことが多いのは、本人の家族や親族、一定の条件を満たす関係者などです。
具体的には、以下のような場面で利用が検討されます。
- 認知症の親の預金管理を安全に行いたい
- 本人が悪質な訪問販売などで契約してしまう可能性がある
- 施設入所や介護サービスの契約手続きを本人だけでは進められない
- 不動産売却など重要な財産処分が必要になった
例えば、一人暮らしの高齢者が認知症になり、銀行手続きや介護施設との契約が難しくなった場合、成年後見人が本人に代わって必要な手続きを行えるようになります。
後見開始の手続きの流れ
後見開始を利用するためには、家庭裁判所へ申立てを行い、審判を受ける必要があります。
一般的な流れは以下のようになります。
- 家庭裁判所へ後見開始の申立てを行う
- 医師による診断書などで本人の判断能力を確認する
- 家庭裁判所が必要に応じて調査を行う
- 成年後見人を選任する審判が出される
- 成年後見人による支援が開始される
成年後見人には、親族が選ばれる場合もありますが、事案によっては司法書士や弁護士などの専門職が選任されることもあります。
成年後見人ができること
成年後見人は、本人の利益を守るために財産管理や契約手続きを行います。
主な役割には以下のようなものがあります。
- 預貯金や不動産などの財産管理
- 介護サービスや施設入所などの契約手続き
- 不要な契約の取消し手続き
- 家庭裁判所への報告
例えば、本人が認知症になった後に銀行口座から不正な出金が行われないよう管理したり、本人に代わって必要な契約を進めたりすることができます。
後見開始後に注意すべきポイント
成年後見制度は本人を守るための制度ですが、一度開始すると簡単に終了できるものではありません。
成年後見人には家庭裁判所への報告義務があり、本人の財産を自由に使えるわけではありません。あくまで本人の利益のために管理する必要があります。
また、本人の判断能力が回復するなど特別な事情がない限り、原則として本人が亡くなるまで制度が続く点にも注意が必要です。
まとめ|後見開始は判断能力が低下した人を守るための制度
後見開始とは、判断能力が大きく低下した人について、家庭裁判所が成年後見人を選任し、財産管理や契約などを支援するための手続きです。
認知症などによって本人だけでは重要な判断が難しくなった場合、本人の財産や生活を守るために有効な制度となります。
ただし、利用には家庭裁判所への申立てが必要で、開始後には成年後見人による適切な財産管理が求められます。家族の状況や本人の判断能力に合わせて、専門家への相談も検討するとよいでしょう。


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