延焼のおそれのある部分の外壁認定番号の正しい考え方|付加断熱・耐力面材を含む確認申請の整理方法

建築

建築確認申請において「延焼のおそれのある部分」の外壁構成や認定番号の扱いは、仕様が複雑になるほど判断に迷いやすいポイントです。本記事では、付加断熱や耐力面材を含む外壁構成の認定番号の整理方法について、実務的な考え方をわかりやすく整理します。

延焼のおそれのある部分と外壁認定番号の基本的な考え方

延焼のおそれのある部分とは、建築基準法において火災時に延焼リスクが高いとされる外壁部分を指し、一定の防火性能が求められます。

このため外壁構成は「外装材」「下地材」「断熱材」などを含めたトータルで評価され、防火認定番号(例:PC030系、QM系など)が適用されます。

例えばサイディング単体ではなく、外壁構成全体で認定を取得しているため、部分ごとではなく“組み合わせ”で考える必要があります。

付加断熱を含む外壁構成の認定番号の整理方法

ご質問のように、サイディング+外断熱+充填断熱のような付加断熱構成の場合、認定番号は「外装材メーカーが提示する外壁構成認定」に基づいて選定します。

ニチハサイディングなどは、特定の断熱材厚や種類(ネオマフォーム、ウレタンフォーム等)を前提にした防火構造認定を取得しています。

例えば、外装材の認定書には「外張り断熱材の種類・厚み」「内側充填材の種類」まで条件として記載されているため、その組み合わせに合致する番号を採用することが重要です。

ウレタン・グラスウールなど断熱材変更時の注意点

ウレタンフォームやグラスウールなど断熱材を変更する場合、防火構造認定の条件が変わる可能性があります。

特に外張り断熱(ネオマフォーム・キューワンボード等)は、認定上「不燃・準不燃」区分や厚みによって適用可否が変わります。

例えば、同じサイディングでも「ウレタン40mm可」「グラスウール可」など、認定ごとに許容範囲が異なるため、必ず該当仕様書を確認する必要があります。

耐力面材と石膏ボードが混在する場合の認定番号の扱い

タイガーEXハイパーなどの耐力面材を使用する場合も、基本的には外壁構成全体として防火認定を確認します。

耐力面材が石膏系であっても、それ単体の認定ではなく「外壁構成としての認定」に含まれるため、吉野石膏などの別認定を重複記載する必要がないケースも多くあります。

例えば、外壁仕様が同一認定内に収まる場合は、認定番号を分けずに代表認定で整理するのが一般的です。

認定番号の図面記載で実務上注意すべきポイント

確認申請図面では、実際に採用する「外壁構成に対応した認定番号」を明確に記載することが求められます。

複数仕様が混在する場合は、部位ごとに認定番号を分けるか、同一認定で統一できるかを整理する必要があります。

例えば、外壁Aはサイディング+付加断熱仕様、外壁Bは耐力面材仕様といった形で、構成ごとに明示すると審査がスムーズになります。

まとめ

延焼のおそれのある部分の外壁認定番号は、単一材料ではなく「外壁構成全体」で判断される点が重要です。

付加断熱や耐力面材が加わる場合でも、基本はメーカーの防火構造認定に従い、条件に合致する番号を選定します。

図面では構成ごとの整理と認定条件の整合性を明確にすることで、確認申請の指摘を防ぐことができます。

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