昭和後期~平成初期の建築基準法における混構造建物の階数表記の考え方

建築

昭和後期から平成初期にかけて建築された建物で、1階がRC造の車庫、2・3階が木造というような混構造物件の階数表記は、現行法とは異なる扱いがされていました。この記事では、当時の建築基準法の基準と自治体ごとの取り扱いについて解説します。

混構造建物の階数表記

当時の建築基準法では、建物の階数は主として居住部分や主要用途階を中心にカウントする傾向がありました。1階が車庫など非居住用途の場合、ピロティやシャッター付きの車庫部分は床面積に算入されず、階数表記から除外されることが多かったのです。

そのため、1階がRC車庫で2・3階が木造のアパートでも、建物概要書には「木造2階建て」と記載されるケースが見られました。

平成初期の法令上の考え方

当時は、建物の主要構造部や用途階によって階数が判定されることが多く、RC車庫部分の高さや三方壁の有無だけで自動的に階数を増やすわけではありませんでした。つまり、現行法のように「混構造3階建て」として扱う基準とは異なります。

自治体ごとの扱いの違い

当時は自治体ごとに条例や確認申請の運用が異なるため、同じ条件の建物でも階数表記が異なることがありました。都市計画や用途地域の判断により、建物概要書で「木造2階建て」とされた場合も珍しくありません。

まとめ

平成初期の建築基準法では、1階がRC車庫である場合でも、主要用途階を中心に階数が判定され、概要書において木造2階建てと表記されることが一般的でした。現行法では混構造の取り扱いが厳密化され、1階RC部分も階数に含まれる場合があります。自治体による運用差も大きいため、古い建物を調査する際は当時の法令と確認申請資料を照らし合わせることが重要です。

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