申立書や公式文書において適切な言葉を選ぶことは、相手に伝わりやすく、かつ誤解を避けるために非常に重要です。質問にある「行政評価事務所にあっては」の表現について、その適切性を解説します。
「行政評価事務所にあっては」の使い方
「行政評価事務所にあっては」という表現は、文法的には不自然ではないものの、より適切な表現を選ぶことが望ましいです。「あっては」は口語的であるため、正式な文書や申立書では少し硬い表現にすることが一般的です。
適切な表現方法
この場合、「行政評価事務所においては」や「行政評価事務所では」などがより自然な表現になります。これらの表現は、形式的でありながらも、意味がはっきりと伝わるため、行政に対しての申立書や正式な文書にはよく使われる言い回しです。
「あっては」を使うべき場面
一方で、「あっては」は口語的な表現の中では有用です。日常会話やカジュアルな文脈では使って問題ないこともありますが、正式な場面では避けるべきです。特に行政や法的な文書では、正確で堅苦しくない表現を選ぶことが重要です。
まとめ
申立書や公式な文書での表現は、相手にきちんと伝えるために慎重に選ぶ必要があります。質問にあった「行政評価事務所にあっては」の「おかしいか?」という点については、使い方としては間違いではありませんが、より適切で正式な表現にした方が良いということがわかりました。今後、文書を書く際は「行政評価事務所においては」や「行政評価事務所では」といった表現を使うことをおすすめします。
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