「新銭之儀」という文書は、過去の日本の通貨に関する規定を述べたものであり、金銭の鋳造や流通に対する厳しい規制が記されています。この記事では、この古文書の読み下しと現代語訳を紹介し、内容を分かりやすく解説します。
1. 新銭之儀の読み下し
新銭之儀、いずれのところにても御免なくして鋳出し候儀、堅御停止たり、若密々鋳出し、後日に相知候共、罷科たるべき事。
2. 現代語訳
「新銭之儀」とは、どのような場合でも無断で金銭を鋳造することは許されておらず、もし密かに鋳造して後日そのことが発覚した場合には、罰が科せられるべきであるという意味です。
3. 似せ金銀売買の停止
附、似せ金銀売買、一切御停止たり、自然持来においては両替屋にて打つふし、其主へ可相返。
4. 現代語訳
また、偽造された金や銀の売買も一切禁止されており、もし自然に持ち込まれた場合には、両替屋にてその品を打ち付け、持ち主に返すべきであるという規定です。
5. 金座・銀座への違反行為
はつし金銀 似せ金銀 金座 銀座へ違し可相改旨、従前々被仰出条、其旨を相守。
6. 現代語訳
偽造金や銀、または似せ金や銀が金座や銀座に渡されることは禁じられており、この規定は以前から繰り返し指示されており、全ての関係者はその旨を守らなければならないという内容です。
7. まとめ
この文書は、金銭に関する不正行為を厳しく取り締まるための規定を述べており、当時の通貨や鋳造に関する法律的な側面が反映されています。現代においても、偽造通貨や不正な金銀の取引は違法であることを理解する上で重要な文書です。
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