附子供たりといふとも、印地之石打停止たりの読み下し文とその意味

文学、古典

この文章は、江戸時代の文書や書状によく見られる表現で、古典的な日本語を理解するための一助となる読み下し文とその意味を解説します。現代語訳にし、どのような内容が伝えられているのかを明らかにします。

原文と読み下し文

原文:
「附、子供たりといふとも、印地之石打停止たり、且又他領之村へ対し、不謂公事沙汰ヲ仕かけ、何事によらず非分を申かけ、かさつなる儀仕間敷候、惣て何方にても武家へ対し無礼之体仕間舗候、并外御代官領へ訴訟申儀有之は、先此方へ相断可申事」

読み下し文:
「子供であっても、印地の石打ちを停止している、また他の領地の村に対して、公務を仕掛けたり、どんな事でも不適切なことを申し立てたり、乱暴なことをしてはいけません。すべてにおいて、どこであっても武家に対して無礼な行為をしてはならない、また外の代官領に訴訟を起こすことがあれば、まずこちらで処理するべきです。」

読み下し文の意味

この文は、ある時期の行政や武士の規律に関連する内容であり、特に他の領地や村に対して無礼な行為をしないように、また訴訟が発生した場合には、先にその地域内で解決すべきであるという指示を含んでいます。

具体的には、「印地の石打ちを停止している」とは、村の中である禁止事項や決まりを止めることを指し、「公事沙汰を仕掛ける」や「非分を申かける」というのは、不正や不適切な訴えを持ちかけることに対して警告を与えている内容です。

文の背景と歴史的背景

この文は、おそらく江戸時代の土地や村の管理を示すもので、当時の武士や領主が自らの領土内で法や規律を守らせるために出した命令書や指示文であったと考えられます。江戸時代は、封建制度下で各地に領主が支配していた時代であり、地域ごとに法や規則が厳格に守られていました。

また、「武家へ対し無礼之体」とは、特に武士階級への敬意を守るべきだという戒めを含んでおり、このような指示が発せられた背景には、領主や武士が自らの支配を強化し、秩序を保とうとする意図があったと推測されます。

まとめ

この文章は、江戸時代の規律や武士階級の権威を守るための指示を含んでおり、他の領土や村に対しても無礼な行動を避けるべきだという教訓を伝えています。また、訴訟があった場合には、その土地の領主や管理者が先に解決を図るべきだとする、当時の行政的な考え方を反映しています。

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