フィリピン人が日本に帰化する際、苗字や名前の変更についての質問がよくあります。特に、名前を日本語の苗字に変更したり、英語の名前に変更することができるのかという点について、詳しく解説します。
フィリピン人の日本帰化時に苗字を変更することは可能か?
日本に帰化する際、苗字の変更は原則として許可されていません。日本の法律では、帰化申請を行う際に、苗字は基本的にそのまま維持する必要があります。ただし、何らかの理由で苗字を変更することができる場合もありますが、原則として「帰化後に変更可能な場合」が多いです。
名前を英語名に変更することは可能か?
帰化後、名前を英語名に変更することについても基本的には制限があります。日本の戸籍に登録される名前は、通常日本語名である必要があり、英語名に直接変更することはできません。ただし、海外で生活している際などに、英語名として名乗ることは問題ありませんが、戸籍に記載される名前には制限があります。
フィリピン人の日本帰化時の具体例
例えば、フィリピン人が「清水オスカー」などの名前を使用したい場合、帰化時に「オスカー」という名前を戸籍に載せることは難しいです。日本の法的な枠組みでは、苗字や名前に関して日本の文化や制度に従う必要があります。そのため、日本語名を採用する必要があることが一般的です。
帰化後の名前の使用について
帰化後に名前を変更する場合、例えば、仕事で英語名を使いたい場合などは、その名前を使うことができます。しかし、正式な書類や戸籍においては、日本語名が使われ続けます。英語名はあくまで日常的な呼び名として使用されることになります。
まとめ
フィリピン人が日本に帰化する際、苗字や名前を自由に変更することはできません。日本の戸籍制度に従い、日本語名を使う必要があります。ただし、帰化後に日常生活で英語名や別の名前を使用することは問題ありません。帰化に関する名前の変更に関しては、十分な理解が必要です。
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