水質汚濁防止法における排水処理の変更と対象の判断

化学

水質汚濁防止法(以下、水濁法)において、排水処理施設の変更や工場の接続先が変わる場合、それが法的にどのように影響するかについては注意が必要です。本記事では、同一敷地内に2つの工場があり、排水方法の変更があった場合に水濁法の適用がどうなるのかを解説します。

1. 水質汚濁防止法の基本的な対象

水質汚濁防止法は、公共用水域への排水による水質汚濁の防止を目的としています。一般的に、排水量が一定量以上の施設や、特定施設を有する事業所は、水質汚濁防止法の適用対象となります。

特に、焼入れ施設など特定施設を有する工場では、排水の管理が求められます。したがって、これまでのように浄化槽を通して排水が行われていた場合でも、排水の方法に変更があった際には新たな法的評価が必要になります。

2. A工場とB工場の水質汚濁防止法への影響

今回のケースでは、A工場が下水道に接続し、B工場は浄化槽を通じて公共用水域に排出を続けているという状況です。A工場の変更は、排水方法が浄化槽から下水道に切り替わったため、これまでの浄化槽を通じた排水から、公共用水域への排出が雨水に限定された点が重要です。

A工場が下水道に接続した場合、これは通常、下水道の管理基準に従うことになります。この変更によって、水濁法の対象外になる可能性があります。ただし、B工場は引き続き公共用水域への排出を行っているため、その排水については引き続き水質汚濁防止法の管理対象となります。

3. 法的な適用の判断基準

水濁法の適用対象となるかどうかは、排水量や排水内容、処理方法などに基づいて判断されます。A工場が下水道に接続し、排水が雨水のみであれば、その排水が水質汚濁の原因とならないと判断される場合、一般的には水質汚濁防止法の対象外となります。

一方、B工場のように、排水が依然として公共用水域に流されている場合、浄化槽を使用しているかどうかに関わらず、水質汚濁防止法の対象となります。つまり、排水方法に変更がない場合は、引き続き適用が求められます。

4. まとめ

今回のケースでは、A工場が下水道に接続したことで、排水が公共用水域に流れない限り、水質汚濁防止法の対象外となる可能性が高いです。しかし、B工場については、引き続き水質汚濁防止法の適用を受けることになります。

排水方法の変更に伴い、水質汚濁防止法の対象となるかどうかは細かな条件によるため、変更があった場合は所管の行政機関に確認し、適切な対応を行うことが重要です。

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