京都地裁の公判で使用された法的な表現「所論指摘の斯をして徴し向けるや」の意味とは?

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最近、京都地裁の公判で聞かれた言葉「所論指摘の斯をして徴し向けるや、該事犯は著大な被害感情を宿して居る上、反省の情皆無で在るからして、達て厳罰に処す可きと判断する。」について、その法的な意味と背景を解説します。

1. 法廷用語の解説

まず、「所論指摘の斯をして徴し向けるや」とは、裁判官が被告に対してその行為の重大性を強調している表現です。「所論指摘」というのは、検察側が提出した証拠や主張に対する裁判官の確認や指摘を意味し、「斯をして徴し向ける」はその結果としてそのような処罰が必要であることを示唆しています。

要するに、裁判官は被告が犯した罪が社会的に重大であることを認識しており、その結果として厳しい処罰が適用されるべきだと判断しているわけです。

2. 「著大な被害感情を宿して居る上、反省の情皆無で在るからして」の意味

この部分は、被告が犯した罪が大きな被害を社会に与えており、その反省の気持ちが全く見られないという評価を示しています。「著大な被害感情を宿して居る上」とは、被害者が大きな精神的、物理的なダメージを受けたことを指し、「反省の情皆無で在るからして」は、被告が罪に対して悔い改める様子が一切見られないということを表現しています。

これにより、裁判官は被告に対して強い懲罰を求める判断を下すことになります。

3. 「達て厳罰に処す可きと判断する」の解釈

「達て厳罰に処す可きと判断する」は、裁判官が被告に対して厳しい刑罰を科すべきだと明言している部分です。この表現は、罪の重大さや被害の深刻さを鑑みて、刑罰の厳格さを求める姿勢を示しています。

つまり、裁判官は情状酌量の余地がなく、厳罰を課すべきだという決断を下しているということです。

4. まとめ

この公判の表現は、法律に基づいた判断を示すものであり、罪の重大性や被告の反省の有無に基づいて刑罰を決定するプロセスを表しています。法廷で使われるこれらの専門的な表現は、法的な背景や裁判官の判断基準を知る上で重要な指標となります。

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