申立書の表題について: 申立人の記載方法と表題の関係

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申立書を作成する際、表題の付け方について悩むことがあります。特に、「申立人 〇〇 ○子」と記載した場合に表題を「申立書」とするべきかどうかという疑問に関して、法律文書における基本的なルールや考慮すべき点を解説します。

1. 申立書の基本的な記載方法

一般的に、申立書は、申立人の情報(名前、住所など)を記載し、申立の内容や目的を明確にする書類です。この場合、「申立人 〇〇 ○子」という記載は、申立人の名前を正確に記載するために使われます。

2. 表題として「申立書」を使う理由

「申立書」という表題を使用する理由は、文書の目的が申立てであることを明示するためです。通常、申立書のタイトルはその書類の内容を端的に示すものであり、申立人の名前を使っても、表題として「申立書」を使うことが一般的です。

3. 「申立人は、・・・・である。」と記載する場合の注意点

「申立人は、・・・・である。」という表現は、申立書の中で申立人の状態や状況を説明する部分です。このような記載方法は、申立書の中身を説明するために重要な役割を果たします。表題はあくまで申立書であることを示すため、本文における申立人の情報との整合性を保つことが重要です。

4. まとめ

結論として、申立人の名前を「申立人 〇〇 ○子」と記載し、「申立人は、・・・・である。」と続ける場合でも、表題は「申立書」で問題ありません。法律文書では、表題と内容が一致していることが求められるため、表題を変更する必要は特にないと言えます。

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