令和7年の法改正により、構造設計一級建築士の関与が確認検査機関と適合性判定機関で異なるケースが発生しています。この記事では、適合性判定適用建物における構造設計一級建築士の関与の要件、そして2025年版黄色本に基づいた正しい対応方法について詳しく解説します。
構造設計一級建築士の関与が必要なケース
構造設計一級建築士が関与する必要があるケースは、建物の規模や用途によって異なります。特に、建物が適合性判定を受ける場合、従来はその関与が必須でありました。しかし、令和7年の法改正によって、条件によってはその必要がなくなる場合もあります。
特に、建物の構造が一定の基準を満たしていれば、構造設計一級建築士の関与は不要とされることがあります。そのため、具体的な建物の条件に基づいて、確認検査機関と適合性判定機関の見解に食い違いが生じることがあるのです。
確認検査機関と適合性判定機関の違い
確認検査機関は、建物が法令に適合しているかを確認する役割を担っており、構造設計一級建築士の関与が必要な場合が多いです。一方で、適合性判定機関は、特定の条件下で構造設計一級建築士の関与が不要となるケースがあります。
具体的な例として、質問者が示した「S造」「3階建て」「軒高9m超」「スパン8m」「ルート3」などの条件において、確認検査機関は構造設計一級建築士の関与を必要としていますが、適合性判定機関ではその関与が不要とされる場合があるのです。この差異は、法改正によって新たに適用される規定に基づくものです。
法改正の影響と理解すべき変更点
令和7年の法改正により、適合性判定における構造設計一級建築士の関与の要件が変更されました。特に、軒高の制限が9mから16mに引き上げられたことが関係しており、従来の規定に基づく判断が変わった結果、適合性判定において関与が不要とされるケースも増えています。
この変更点を理解するためには、最新の建築基準法や告示に関する理解が必要です。特に「2025年版黄色本」などの資料を参照することが、誤解を避けるために重要となります。
まとめ:法改正後の実務での対応方法
構造設計一級建築士の関与については、確認検査機関と適合性判定機関で見解が異なる場合があるため、各機関の基準を正確に理解し、それに基づいた対応が求められます。法改正後の適用規定を正確に把握し、建物ごとの条件に応じた判断を行うことが重要です。最新の資料を活用し、専門家と協力しながら適切な対応を進めていきましょう。


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