「6歳になると戸籍に記載された男女別に一定の口分田が支給された」という文にある「6歳になると」という部分が間違いだとされています。その理由は、口分田の支給対象年齢についての誤解に関係しています。本記事では、なぜこの年齢が誤っているのかを詳しく解説します。
口分田の支給とは?
口分田(くぶんでん)は、古代日本の農民に与えられた土地のことを指します。これは、律令制において、民衆に一定の土地を分け与えることで、生計を立てさせるための制度でした。特に、平安時代の律令国家体制において、この口分田は大きな意味を持っていました。
その支給は、土地を持つ者として登録されている男女に対して行われ、家族の人数に応じて分け与えられることが基本でした。これにより、農業生産が安定し、国の基盤を支える役割を果たしていました。
なぜ「6歳」ではなく、他の年齢だったのか?
「6歳」という年齢が誤りである理由は、実際には6歳ではなく、12歳が支給対象年齢であったためです。古代日本の律令制において、口分田は一般的に成人の基準である12歳から支給されていました。
6歳は、まだ「成年」とは見なされず、一般的にはまだ児童として扱われていたため、口分田の支給対象外でした。実際のところ、12歳以上の成人と見なされる年齢に達した時点で、土地の支給が行われていたのです。
口分田支給年齢の歴史的背景
律令制の時代において、土地の支給はその人の社会的地位や家族構成に基づいて行われました。支給年齢が12歳であった背景には、当時の社会的な慣習や法律が大きく関与しています。12歳という年齢は、当時の文化や生活基準における「成人」にあたるとされており、成年年齢に達した者に対して支給が行われたのです。
また、6歳という年齢が誤っている原因として、古代日本における年齢の区分や成人年齢が現代の基準と異なっていたことが影響しています。現代の成人年齢(18歳)とは異なり、当時は12歳を成年として扱っていたのです。
まとめ
「6歳になると口分田が支給される」という記述は、誤りであることがわかりました。実際には、口分田は12歳以上の者に支給される制度であり、6歳はその対象年齢には含まれていません。この誤解が生じた背景には、古代の成人年齢の基準の違いがあることが影響していると考えられます。


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