原寸図と施工図は設計図書に含まれない?建築基準法と建築士法の違い

建築

建築業界において、設計図書にはさまざまな種類がありますが、「原寸図」や「施工図」が建築基準法や建築士法でどのように扱われているかについて混乱を招くことがあります。この記事では、建築基準法と建築士法における設計図書の定義の違いを解説し、原寸図と施工図の位置づけについて詳しく説明します。

建築基準法と建築士法の違い

建築基準法と建築士法は、どちらも建築に関する法律ですが、役割や内容に違いがあります。建築基準法は、建物の安全性や衛生、環境への配慮を確保するための基準を定めており、主に建物の設計や施工の条件について規定しています。一方、建築士法は、建築士の資格や業務に関する基準を定めており、建築士がどのように業務を行うべきかを規定しています。

この違いが、原寸図や施工図がどちらの法律に含まれないかという問題に関係しています。

原寸図と施工図は建築基準法に含まれない

建築基準法における設計図書には、建物の構造や安全性に関する重要な図面が含まれますが、原寸図や施工図はその中には含まれていません。原寸図や施工図は、建物を実際に建設するための詳細な設計図面であり、施工段階で使われるものです。

これらの図面は建物の安全性を直接示すものではなく、施工業者が工事を進めるために必要な情報を提供するものです。そのため、建築基準法では原寸図や施工図は設計図書に含まれないとされています。

建築士法における原寸図と施工図の位置づけ

建築士法においても、原寸図や施工図が設計図書に含まれるかどうかの定義がされています。建築士法は建築士がどのように設計や監理を行うべきかを規定しており、設計図書の中には「設計図」として扱われるものが含まれますが、具体的な施工に関わる図面(施工図や原寸図)に関しては、建築士の業務の一部として扱われることが多いです。

つまり、原寸図や施工図が設計図書としての役割を果たさないという意味で、両方の法律においてそれらは設計図書には含まれないとされています。

どちらの参考書が正しいのか?

質問にあった参考書の表記についてですが、どちらも正しいといえます。建築基準法は設計図書として「建物の安全性に直接関連する図面」に焦点を当てており、原寸図や施工図はその対象外です。同様に、建築士法でも原寸図や施工図は設計図書とは見なされていません。

したがって、両方の参考書が述べている内容は、それぞれの法律の観点から適切であり、内容に矛盾はありません。

まとめ

原寸図や施工図は建築基準法にも建築士法にも設計図書として含まれていません。これらは施工段階で必要な詳細な図面であり、安全性や設計の基準を示すものではないため、両方の法律において設計図書に含まれないとされています。したがって、質問にある参考書の内容は、それぞれの法的観点から見ても正しいといえます。

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