ドイツへのワーキングホリデー(ワーホリ)を考えている方で、ビザの開始日やシェンゲン圏に関する疑問をお持ちの方も多いでしょう。特に、ワーホリビザの開始日はどこに記載されているのか、また、シェンゲン圏を事前に観光してからドイツに入国する際の注意点について解説します。
ワーホリビザの開始日はどこに記載されるか?
ワーホリビザの開始日は、通常ビザに明記されています。この日は、実際にあなたがドイツに入国できる最初の日を示しており、ワーキングホリデーの活動を開始する日となります。ビザのスタンプには通常、発行日や有効期限とともに、入国が許可される日付も記載されることがあります。
したがって、ドイツに到着したその日からワーホリを開始できるわけではなく、ビザに記載された開始日が基準となります。
シェンゲン圏内の観光と入国スタンプの関係
シェンゲン圏内に事前に入ることについての疑問も多いですが、シェンゲン圏に入国した際、その入国日にはスタンプが押されません。シェンゲン圏を観光してからドイツに入国する場合、たとえば4月にポーランドやハンガリーを訪れ、6月1日にドイツに到着したとしても、その時点での入国日はシェンゲン圏の入国スタンプとなります。
そのため、実際にドイツに到着しても、シェンゲン圏内での滞在期間がビザの開始日には影響を与えないことを理解しておきましょう。
シェンゲン圏内に事前に入る際の注意点
シェンゲン圏内に事前に入国する際は、滞在できる期間に注意が必要です。シェンゲン圏では、最大90日間の滞在が許可されているため、その期間を過ぎると不法滞在となり、ワーホリビザの申請にも影響を与える可能性があります。
例えば、シェンゲン圏を観光した後、ドイツに到着する予定の場合、シェンゲン圏内での滞在期間が90日を超えないように気をつけましょう。
ワーホリ開始日とシェンゲン圏入国の実例
例えば、あなたが4月にシェンゲン圏内のポーランドやハンガリーを訪れ、6月1日にドイツに到着した場合、ビザに記載された開始日が6月1日であれば、それがワーホリの開始日となります。ポーランドやハンガリーの滞在日数はビザの開始日には影響しません。
また、シェンゲン圏内で観光する期間が90日を超える場合、その後のドイツでの滞在は不法滞在と見なされる可能性があるため、滞在期間の管理に十分注意が必要です。
まとめ
ワーホリの開始日はビザに記載されており、その日からワーキングホリデーを始めることができます。シェンゲン圏内に事前に入国して観光をしても、その入国日はワーホリ開始日に影響を与えません。しかし、シェンゲン圏内の滞在期間は90日間に制限されているため、滞在日数を超過しないように注意することが大切です。ドイツへのワーホリ準備を進める際には、これらのポイントをしっかり確認しておきましょう。
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