国家賠償法1条1項の文言における「その職務を行うについて」について

日本語

国家賠償法1条1項の文言「その職務を行うについて」は、法的文書における表現として重要なポイントを含んでいます。質問者の疑問は、「その職務を行うことについて」という表現の方が日本語として自然ではないか、という点です。確かに、日常的な日本語では「~について」の前に動詞が来るのではなく名詞が来ると考えることが多いですが、この文言には法的な背景や意味が含まれているため、単純な日本語の用法と異なる場合もあります。

1. 「その職務を行うについて」の意味と解釈

まず、「その職務を行うについて」という表現は、文字通り「その職務を行うことに関連して」という意味になります。これは、行政機関や公務員がその職務を遂行することに伴う行為や責任が国家賠償の対象となることを示しています。日本語としての構造は、法律においては文言に特有の意図が含まれていることが多いため、直訳的な日本語の使い方とは異なる場合があります。

「その職務を行うことについて」という表現が使われることもあるかもしれませんが、ここでは「行う」こと自体を強調しているわけではなく、行為を通じて発生する法的責任の範囲を示していることが大切です。

2. 無人称の「se」や間接目的語「le」について

「se」や「le」の使い方に関する文法的な理解も必要です。無人称主語や間接目的語は、文法上の違いとして「誰が行うのか」という主語を明示しないことで、より一般的な意味を持たせる役割を担っています。特に法律の文言においては、このような無人称の使い方が一般的です。

したがって、「その職務を行うについて」という表現も、特定の行為者を強調するのではなく、行為そのものの責任を問う形で使われています。この点において、法律的な解釈を重視する必要があります。

3. 法律文書における日本語の特異性

日本語は文脈に大きく依存する言語であり、法律文書では日常会話と異なる表現方法が使用されることがあります。特に、「について」や「ことについて」の使い分けは、法的な意図を明確にするために必要です。

たとえば、「その職務を行うことについて」とすることで、意味がより具体的で限定的に感じられる一方で、「その職務を行うについて」とすることで、抽象的な責任の範囲を包括的に示す効果があります。この微妙なニュアンスが法律文書においては重要視されます。

4. 法的文書と日常語の違いを理解する

法律文書における表現の選択は、日常語としての使い方とは異なることが多いため、法律の文言を正しく解釈するためにはその背景や文法的な枠組みを理解することが求められます。これにより、質問者が感じた日本語としての違和感も、法律の文脈では必ずしも誤りではないことがわかります。

また、法律においては、表現方法が厳格に定められている場合もあり、日常会話の感覚とは異なる理解を必要とすることが多いことを知っておくことが重要です。

5. まとめ

「その職務を行うについて」という表現は、一般的な日本語とは異なる形で使われていますが、これは法律文書において一般的な表現方法であり、行為そのものに対する責任を示すために適切な選択となっています。法律文書を理解するためには、日常語と異なる表現の使い方に慣れることが大切です。

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