生コンのJISマークについて、特に0.7立米以下でマークが外れるという規定に関して、1.2立米を練った場合のJISマークが適用されるかについて考えていきます。
1. JISマークの取得条件について
JISマークの取得において、生コンの製造量が重要な要素となります。具体的には、生コンを製造する際、0.7立米以下の小さな製造量の場合、JISマークが適用されない場合があります。この規定は、製造量が基準を満たさないと見なされるためです。
2. 1.2立米の生コンに対するJISマークの適用
質問にあるように、1.2立米を一度に練り、その後0.6立米ずつに分けて使用した場合、この場合でもJISマークが適用されるかについては、製造量の合計が基準を満たしているかどうかが重要です。つまり、1.2立米の生コンを一度に練った場合、その全体が基準に適合していれば、JISマークはつくことになります。
3. 0.6立米ずつ使用する場合の考慮点
0.6立米ずつ使用する場合でも、最初の製造時にJIS規格に適合した生コンが作られていれば、その後の使用方法による影響はありません。重要なのは、最初に作った生コンが規格を満たしていることです。
4. 実験と検証の重要性
JISマークを取得する際には、実験結果や検証が求められる場合があります。特に自社で製造した生コンが基準に適しているかどうかを確認するため、適切な検査と実験を行うことが重要です。
5. まとめ
生コンのJISマークの適用には製造量と規格が大きな影響を与えます。1.2立米を練った場合、その全体が規格を満たしていればJISマークが適用されることが分かりました。製造時に基準を満たしていることを確認することが重要です。


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