消防法に基づく複合施設(飲食店とホテル)における屋内消火栓設置基準について、特に耐火建築物の場合の基準について詳しく解説します。この記事では、設置基準の考え方とその適用方法をわかりやすく説明します。
1. 複合施設における屋内消火栓の設置基準
消防法では、複合施設においても用途別に屋内消火栓の設置基準が定められています。施設が耐火建築物である場合、それぞれの用途(飲食店、ホテル)ごとに設置基準が異なります。
2. 耐火建築物の設置基準
耐火建築物においては、飲食店とホテルの面積に応じて、屋内消火栓の設置義務が決まります。飲食店が2100m2以上の場合に屋内消火栓の設置が必要ですが、ホテル部分には設置が不要です。
3. 設置基準の適用例
具体的な例として、もし飲食店部分が2100m2以上であれば、その部分には屋内消火栓を設置する必要がありますが、ホテル部分が2100m2未満の場合、消火栓の設置は不要です。つまり、各用途ごとの設置基準に従って設置が行われます。
4. 質問への回答: 考え方の確認
質問に記載された設置基準の考え方は正しいと言えます。耐火建築物において、飲食店が2100m2以上、ホテルが2100m2未満であれば、飲食店部分にのみ屋内消火栓を設置するのが適切です。
5. まとめ
消防法に基づいた屋内消火栓の設置基準は、各用途(飲食店、ホテル)に従って行われます。耐火建築物であれば、飲食店部分にのみ消火栓を設置すればよいというのが基本的な考え方です。
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