面会交流の調停と離婚成立について:調停で離婚が決まった場合の解釈

言葉、語学

面会交流の調停の際に、離婚が成立した場合、どのような意味があるのかという疑問が生じることがあります。特に、「離婚訴訟を提訴していない」場合、面会交流の調停がどのように離婚に結びつくのかを理解することが重要です。

面会交流の調停と離婚の関係

面会交流の調停とは、離婚後または離婚を前提として、親権を持たない親と子どもの面会に関する取り決めを行う調停です。調停において、離婚が成立した場合、それが面会交流の調停にどのように関わるのでしょうか?

もし、面会交流の調停中に離婚が成立した場合、それは離婚の話し合いがその調停の過程でまとまったことを意味します。その場合、離婚訴訟を提訴していなくても、面会交流に関する合意が成立したことで、離婚も同時に成立することがあります。

「離婚訴訟」を提訴していない場合

離婚訴訟を提訴していない場合でも、調停の過程で合意に達し、離婚が成立することはあります。つまり、離婚訴訟を通さなくても調停において離婚が成立する場合があります。特に、双方の合意があれば、調停で離婚が決まることは珍しくありません。

このような場合、離婚に関する正式な手続きは、調停で合意した内容に基づいて進められます。つまり、離婚届が提出されることで離婚が正式に成立します。

面会交流調停での離婚成立の意味

面会交流の調停で離婚が成立することには、親権や養育費、面会の頻度など、離婚後の生活に関する重要な合意が含まれます。これは、調停を通じて親同士が子どもの福祉を最優先に考え、親としての責任を果たすための取り決めを行うことを意味します。

つまり、調停が進行する中で、離婚と面会交流が同時に決まるケースもあります。双方が合意に達すれば、離婚訴訟を起こさずとも離婚が成立し、その後、面会交流の実施が確認されることになります。

まとめ

面会交流の調停において離婚が成立する場合、離婚訴訟を提訴していなくても、調停で合意された内容に基づいて離婚が正式に成立することがあります。調停中に離婚が決まることはよくあることで、調停での合意がその後の手続きに大きな影響を与えるため、十分に理解しておくことが大切です。

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