『満済准后日記』の永享二年六月二十三日条の書き下しと訳

文学、古典

『満済准后日記』は、15世紀の日本の歴史的な文書であり、当時の社会的、政治的背景を知る上で貴重な資料です。この記事では、永享二年六月二十三日条の書き下しとその訳を解説します。

1. 書き下し文

自赤松方使者上原入道来、伊勢国司安堵事、故満雅息少生ニ相當可被下條可畏入、當新身可被下之由被仰出條雖畏入、国内者共所存可各別間、始終儀不可有正体由存者也、以別儀可被宛少生條可畏入旨、種々新方歎申入云々。

2. 訳文

赤松方の使者である上原入道が来て、伊勢国司の安堵の件について伝えに来ました。故満雅の息子の少生(しょうせい)に相当するものを与えるべきだという命令があり、さらに新たな身分の授けがあると仰せつけられたため、国内の関係者との間でその処置について様々なやり取りがありました。具体的には、始めと終わりの儀式に正当な形が欠けていることが問題として挙げられ、別の儀式を経て少生にそのような命令を下すべきだという旨の相談がなされました。

3. 解説

この記録は、赤松方と伊勢国司との関わりや、満雅の後継者に関する議論を示しています。特に「少生」という人物に対する扱いに関する決定が重要なポイントであり、当時の社会における儀式や身分の授与がどれほど重要視されていたかがわかります。

4. 結論

『満済准后日記』の記録は、当時の日本の社会的慣習や政治的な背景を理解するための重要な手がかりとなります。このような日記の記録を通じて、当時の政治的な動きや身分制度について深く掘り下げることができます。

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