「憲法を確定する」と「憲法を制定する」の違いと正しい日本語の使い方

日本語

「憲法を確定する」という表現が不自然だと感じたことはありませんか?実際、この表現は誤りではありませんが、文脈や使い方に注意が必要です。この記事では、「憲法を確定する」と「憲法を制定する」の違いについて解説します。

「確定する」と「制定する」の意味の違い

「確定する」とは、あることを最終的に決定する、または確定させるという意味です。これに対して、「制定する」は、新たに法律や規則を作ることを意味します。憲法に関して言うと、制定は憲法を作る行為を指し、確定はその憲法の内容が最終的に決定されることを意味します。

したがって、「憲法を制定する」が正しい表現であり、「憲法を確定する」と言うと、既に存在する憲法を最終的に決定するという意味になり、文脈に適していない場合があります。

「憲法を制定する」とは

「憲法を制定する」という表現は、新しい憲法を作ることを指します。日本の例で言うと、1947年に現行憲法が制定されました。この場合、制定という行為は新たに憲法を作り上げることを意味しており、「確定する」という表現は使用しません。

このように、憲法の作成に関しては「制定」という動詞が適切であり、これは日本語でも法律用語としても一般的な使い方です。

正しい使い方と注意点

「憲法を制定する」という表現が適切であることを踏まえて、誤って「確定する」という表現を使わないようにしましょう。しかし、「確定する」という表現が完全に誤りというわけではなく、憲法の内容が最終的に決まった段階で使用することは可能です。例えば、「憲法の内容が確定した」といった場合には適切な使い方となります。

つまり、「制定する」と「確定する」は使用する場面が異なります。憲法が初めて作られる時には「制定する」、その内容が最終的に決定される時には「確定する」と覚えておきましょう。

まとめ

「憲法を確定する」と「憲法を制定する」の意味の違いについて理解できましたか?「制定する」が憲法を作る行為を指し、最も適切な表現です。今後、憲法に関する表現を使用する際には、文脈に合わせて適切な言葉を選びましょう。

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