建築法規における「容積率」の算定についての質問です。事務所ビルにおいて、複数のオフィスが入居している場合の共用廊下や階段の床面積が「容積率」の算定に含まれるかどうかについて、正誤とその解説を行います。
容積率とは?
まず、「容積率」とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合を示すもので、都市計画や建築基準法において重要な指標となります。容積率の計算により、その建物が建てられる最大面積が規定されています。
容積率の算定は、建物の「延床面積」に基づいて行われますが、この延床面積には通常、建物内の各階の面積が含まれます。ただし、特定の施設や空間に関しては容積率の算定から除外されることがあります。
共用部分の取り扱い
質問の中で言及されている「共用の廊下や階段」については、通常、容積率の算定に含まれません。これは、共用部分が建物全体の延床面積に含まれず、むしろ共有スペースとして利用者全体に供されるためです。つまり、個別の事務所スペースと異なり、特定の占有面積に直結しないため、容積率算定から除外されます。
法的には、建物の各階における使用面積の合計(いわゆる「延床面積」)は、各オフィスの使用面積と、そのための専有部分を算入しますが、共用部分(廊下や階段)は含まないというルールがあります。
実際の適用例と注意点
実際には、共用部分の扱いは建築基準法によって厳密に定められており、特に事務所ビルにおいては、個別のオフィス空間が持つ面積だけが容積率算定に影響を与えます。共用部分については、法律上、建物全体の使用面積に含まれないという特例が適用されます。
また、建築基準法や都市計画法には、容積率に関する細かい例外規定が存在する場合があるため、建物ごとの規制内容を十分に理解しておくことが重要です。
まとめ
事務所ビルにおける共用廊下や階段の床面積は、通常、容積率の算定に含まれません。これは、共用部分が個別の事務所空間とは異なり、全体の利用者に供される施設として、容積率に反映されないためです。したがって、支払うべき会費や費用に関しても、共用部分を含めた床面積を計算に入れる必要はないということを理解しておくことが大切です。
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