公共建築工事標準単価積算基準におけるLED照明器具や照明制御器に関する規定について、特にE1-2-7項目に関しての疑問が多くあります。ここでは、LED照明器具や照明制御器の価格に含まれる内容や、積算基準の解釈について解説します。
1. E1-2-7におけるLED照明器具の積算基準
E1-2-7の積算基準におけるLED照明器具の価格には、照明器具本体が含まれますが、制御器本体の価格は通常別途扱われる場合が多いです。LED照明器具は照明本体、ランプ、取り付け部品、さらに必要な場合は調光機能が含まれることがありますが、照明制御器の価格は含まれないため、積算時には制御器の単独価格も別途計算する必要があります。
2. 照明制御器の価格について
照明制御器に関しても、E1-2-7では照明器具本体とは別に記載されており、照明制御器は別途項目として扱われることがほとんどです。これにより、LED照明器具本体の価格と照明制御器本体の価格を分けて計算する必要があります。
3. 価格を含めるべき項目と積算の注意点
積算基準において重要なのは、照明器具や制御器の価格に何が含まれるかを正確に理解することです。例えば、LED照明器具の価格には取り付け部材やランプが含まれていても、照明制御器の機能に関してはその本体部分のみが記載されている場合が多く、そのため積算の際にはそれぞれを正確に分けて考えることが求められます。
4. まとめと実務における適用方法
公共建築工事の積算において、E1-2-7のLED照明器具と照明制御器に関する規定を正確に理解し、それぞれの項目を別途計算することが重要です。照明器具本体と照明制御器本体の価格が含まれる範囲を正確に把握し、積算基準に従って適切な価格を算出しましょう。
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