米トレーサビリティ法における産地記載方法と実例の解説

農学、バイオテクノロジー

米トレーサビリティ法においては、原材料の産地をどのように記載するかについてのルールが定められています。特に、複数の産地が含まれている場合には、どのように記載すべきかについて疑問を持つことがあるかもしれません。この記事では、質問者が挙げた「6割秋田県産コシヒカリ、3割あきたこまち、1割カルローズ米」のケースを通じて、米トレーサビリティ法に基づく産地の記載方法を詳しく解説します。

米トレーサビリティ法の基本的なルール

米トレーサビリティ法では、パッケージに記載する原材料の産地について、いくつかの基準があります。まず、原材料に占める割合が多い順に記載することが求められます。次に、産地が3カ国以上にまたがる場合、上位2カ国の産地名を記載し、それ以外の産地を「その他」と記載することができます。

例えば、米の産地が日本国内であれば、特定の都道府県を記載することになります。もし、産地が外国からの輸入米を含んでいれば、その産地も記載することになります。

質問にあるケースでの記載方法

質問者が挙げたケース「6割秋田県産コシヒカリ、3割あきたこまち、1割カルローズ米」の場合、米トレーサビリティ法に従って記載を行う際、上位2つの産地は秋田県産コシヒカリとあきたこまちになります。これらはそれぞれ60%と30%を占めており、割合が多い順に記載することになります。

残りの1割のカルローズ米は、割合が少ないため、「その他」として記載されることになります。このように、原材料の割合に応じて適切に産地を記載することが求められます。

記載方法のポイントと注意点

米トレーサビリティ法においては、産地記載の順番とその詳細な記載方法が重要です。特に、複数の産地が含まれている場合、法的に求められる記載を守ることで消費者に対する透明性が保たれます。例えば、3カ国以上の産地が含まれる場合には、上位2カ国を記載し、それ以外を「その他」と記載することが許可されています。

また、記載方法に誤りがあると、消費者からの信頼を失う可能性があるため、正確な情報提供が求められます。

まとめ:米トレーサビリティ法に基づく産地記載のルール

米トレーサビリティ法における産地記載は、原材料に占める割合が多い順に記載し、3カ国以上の産地がある場合には上位2カ国を記載し、それ以外を「その他」と記載するルールが設けられています。質問者が挙げたケースでは、秋田県産コシヒカリとあきたこまちが記載され、カルローズ米は「その他」と記載されることになります。

これらのルールを守ることで、消費者に正確な情報を提供し、信頼を得ることができます。

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