建築基準法の内装制限に関して、特に令第128条の4における規定についての理解が難しい場合があります。特に「法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物」の意味や、「第一項の表の建築物、二項、三項以外という意味」については、テキストによって解釈が異なることがあります。この記事では、この部分を具体的に解説し、疑問点を明確にします。
建築基準法令第128条の4とは?
建築基準法第128条の4は、建物の内装に関する制限を定めるもので、特に「特殊建築物」に関する規定を含んでいます。この法律は、建物の火災時の安全性や耐久性を高めるために、内装の材料や配置に一定の制限を設けることを目的としています。
具体的には、この規定は、火災の発生を防ぎ、発生した火災の拡大を防止するために、建物の内装がどのような基準を満たすべきかを示しています。特に「特殊建築物」に対しては、通常の建物よりも厳しい規定が設けられています。
「特殊建築物」の定義とその範囲
「特殊建築物」という言葉は、建築基準法において特に取り扱いが難しい建物、または特別な安全対策が必要とされる建物を指します。例えば、映画館や劇場、大規模なショッピングモールなどがこれに該当します。
令第128条の4では、これらの「特殊建築物」に対して内装制限を設けることによって、安全性を確保することを求めています。しかし、この「特殊建築物」の範囲は法律や政令によって詳細に定義されており、具体的にどの建物が該当するのかは、追加の法令や政令で決定されます。
第一項の表の建築物、二項、三項の解釈
質問にある「第一項の表の建築物、二項、三項以外」という部分についてですが、これは法文の構造に関わる表現です。具体的には、第一項に該当する建物、そして二項や三項に記載された特定の条件に該当しない建物が「特殊建築物」として分類され、内装制限の対象となります。
「第一項の表の建築物」とは、法令で定められた建物の種類を指し、これに当てはまる建物が最初に示されます。二項や三項は、その条件に当てはまる場合の特例や追加的な規定を示しており、これらの条件を満たさない建物が「特殊建築物」に該当することになります。
「二項は受ける」という記述について
質問にある「二項は受ける」という部分については、二項に該当する建物が特別な取り扱いを受けることを意味します。つまり、二項に規定されている条件を満たす建物は、特別な内装制限や安全基準に従う必要があるということです。
この部分の理解を深めるためには、具体的に二項の内容を確認することが重要です。二項が示す建物の種類や条件に該当する場合、それに従った対策を講じる必要があるため、該当する建物の特性や用途を理解することが求められます。
まとめ
建築基準法令第128条の4における「特殊建築物」の規定は、安全性を高めるために非常に重要な役割を果たしています。「調査法」「事例研究法」といった法律用語や定義が絡む部分では、法令に従った詳細な解釈が必要です。「第一項の表の建築物、二項、三項以外」の理解を深めることで、内装制限の適用がどのように行われるのか、より正確に把握することができます。
コメント