公共建築積算における共通仮設費の計算方法について

建築

公共建築積算における共通仮設費の計算について、特に改修工事における適用経費についての疑問がある方も多いかと思います。本記事では、監理事務所を設けない場合や改修機械設備工事における積算方法に関して、共通仮設費の適用について詳しく解説します。

共通仮設費の基本的な計算方法

共通仮設費は、建築工事や設備工事など、工事全般にかかる基本的な経費を積算するために使用されます。特に、新営及び改修建築工事の場合、共通仮設費は0.887を基準に計算されることが一般的です。この基準は、工事規模や監理事務所の設置有無などによって異なる場合があります。

機械設備工事における共通仮設費の適用

質問者が指摘している通り、積算ソフトでの計算結果が1.0となる場合、これは機械設備工事に対して異なる取り決めがあるためです。実際、機械設備工事では、建築工事と比べて共通仮設費の計算方法が異なる場合が多いです。したがって、0.887の基準は主に建築工事に適用され、機械設備工事においては、ソフトウェアが自動的に1.0を適用することがあります。

改修工事における共通仮設費の計算

改修工事でも、新営工事と同様に共通仮設費の計算方法が適用されますが、工事の規模や内容によっては調整が必要です。特に改修工事の場合、現場の状況や既存設備との関連性によって、仮設費の計算が難しいことがあります。これにより、計算ソフトが提案する基準が多少異なることがあります。

積算における基準の違いとその影響

共通仮設費の計算における基準の違いは、建築工事と機械設備工事で異なる要素が関与していることが原因です。積算ソフトでは、これらの基準に基づいて自動的に計算を行っており、ユーザーがその設定に従って作業を進めることが重要です。ソフトウェアの設定を確認し、必要に応じて調整を行うことで、適切な積算が実現できます。

まとめ

共通仮設費の計算は、建築工事と機械設備工事で異なる取り決めがあることがわかりました。改修工事においても、ソフトウェアの設定に従って、適切な計算を行うことが重要です。特に、機械設備工事における計算結果が1.0となる理由を理解し、基準を正しく適用することで、正確な積算が可能となります。

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